地方卸売市場
本渡青果事業協同組合
第1章 総則
(目的)
第1条 本渡青果事業協同組合が開設する地方卸売市場(以下「市場」という。)の運営に関しては、この業務規程の定めるとことによる。
(開設者の責務)
第2条 開設者は、市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第2章市場関係事業者
第1節卸売業者
(卸売業者)
第3条 市場における卸売業務は、開設者が自ら行なうものとする。
(せり人)
第4条 卸売業者が市場において行なう卸売のためのせり人は、開設者の代表者が指名する。
2 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。
第2節買受人
(買受人の届出)
第5条 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者は、その旨を開設者に届け出なければならない。
2前項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を開設者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 法人の場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名
(3) その他開設者が必要と認める事項
3開設者は、第1項の届出が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の届出を受理しないものとする。
(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 申請者が第10条第1項の規定による消除を受けその取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が買受人として必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者であるとき。
4 開設者は、第1項の規定により届出を受理した者(以下「買受人」という。)の名簿(以下「買受人名簿」)を作成し、これを事務所に備えておくものとする。
5買受人名簿に搭載されていない者は、卸売業者からせり売もしくは入札の方法又は相対取引の方法により卸売を受けることができない。
(名称変更等の届出)
第6条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき
(2) 買受人としての業務を廃止しようとするとき
2買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は精算人は、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。
(買受代理人の届出)
第7条 買受人が代理人をして買受業務に参加させようとするときは、あらかじめ買受代理人届出書を開設者に提出しなければならない。
2 前項の代理人の行為は、すべて買受人本人の行為とみなす。
(買受保証金の預託)
第8条 卸売を受けようとする買受人は、卸売業者に保証金を預託しなければならない。
2買受人は、保証金を預託した後でなければ買受業務を開始してはならない。
3 買受人の預託すべき保証金の額は3 0 0, 0 0 0円とする。新加入者の預託金は、その都度開設者と新加入者との協議のもと定める。
(買受保証金の充当)
第9条 卸売業者は、買受人に対する卸売代金又は使用料、保管料について、買受人が支払いを怠ったときは、買受保証金を優先してこれに充当することができる。
(買受人名簿からの消除等)
第10条 開設者は、買受人が第5条第3項の各号のいずれかに該当することとなった場合は、買受人名簿から消除するものとする。
2 開設者は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。
(1) 売買取引に関し不正行為があったとき。
(2) 買受代金の支払いを怠ったとき。
(3) 使用料、保管料若しくは損失金の支払いを怠ったとき。
(4) 正当な理由がなく引続き3年以上取引を休止したとき。
(買受人章)
第11条 開設者は、第5条の届出を受理したときは、買受人章を交付するものとする。
2 買受人は前項による買受人章を市場内において常に着用しなければならない。
第3節付属営業人
(付属営業)
第12条 開設者は、出荷者、買受人その他市場の利用者に便益を提供しまたは市場の機能の充実を図るため、市場内において店舗その他の施設を設けて市場の機能の充実に資する業務又は市場の利用者に便益を提供する業務(以下「付属営業」という。)を営もうとする者と市場施設の使用契約を締結することができる。
(付属営業の規制等)
第13条 開設者は、付属営業の適正な運営を確保するため、特に必要があると認めるとき、付属営業について開設者と施設使用の契約をして業務を営む者(以下「付属営業人」という。)に対してその業務について必要な指示をすることができる。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第14条市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第15条 卸売業者は、市場において行う卸売は、せり売もしくは入札の方法又は相対取引の方法により行う。
2 卸売業者は、次の各号に掲げる場合、開設者がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めたときは、相対取引の方法によることができる。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5 )卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合
(6 )緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給するためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(差別的取扱いの禁止)
第16条 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者、買受人その他の市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引条件の公表)
第17条 卸売業者は、次に掲げる事項について、公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4 )委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5 )生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6)奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(卸売予定数量等の公表)
第18条 開設者及び卸売業者は、市場において取り扱う生鮮食料品等について毎日の卸売が開始されるまでに、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を市場の見やすい場所に掲示するものとする。
2開設者及び卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、毎日の卸売業者の卸の数量及び価格(消費税額を含む。)をすみやかに公表するものとする。
3卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第17条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を公表するものとする。
(衛生上有害物品の売買禁止)
第19条 開設者は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において販売し又は販売の目的をもって所持してはならない。
3開設者は、衛生上有害な物品の売買を差止め、又は撤去を指示することができる。
(売買仕切書の掲示)
第2 0条 当組合は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格。以下同じ)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税に相当する金額、控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額を記載した売買仕切書(「売上通知書」。以下同じ。)を委託者が確認できるように市場内に掲示しておくものとする。
(仕切金の清算)
第21条 売上通知書の掲示は、委託物品の販売をした翌日までに行う。
2 売上仕切金の支払いは現金で支払うものとする。支払い場所は、市場内の会社事務所とする。
(委託手数料の率)
第2 2条この市場において卸売業者が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(卸売をした物品の卸売価格ごとに当該卸売をした物品の数量を乗じて得た額の合計額をいう。)から消費税及び地方消費税額に相当する額を除いた額に料率を乗じ、その額に消費税及び地方消費税額に相当する額を加算して得た金額とする。
2 前項の手数料の率以外に特別の事由があるときは、その率を開設者が別に定めることができる。
野菜およびその加工品
果実およびその加工品
その他生鮮食料品
(買受代金の支払義務)
第2 3条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。支払期日は週末締めの翌週末までに支払うものとする。但し、卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに支払うものとする。
(決済の方法)
第2 4条 市場における売買取引の決済は、第2 0条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。
第4章 市場施設の使用
(施設の使用契約)
第2 5条 開設者は、買受人又は付属営業人と市場内で使用する用地、建物その他の施設(以下「市場施設」という。)の使用に関する契約を締結することができる。
2 前項の契約の締結においては、市場施設の位置、面積、期間その他の使用条件は、開設者がこれを指定する。
3 第1項の市場施設の使用料(消費税を含む。)は、開設者が別に定める。
(用途変更、転貸等の禁止)
第2 6条 市場施設の使用者は、当該施設の用途を変更し、又は一部を転貸しもしくは他人に使用させてはならない。ただし、特別の理由により、開設者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(原状変更の禁止)
第2 7条 市場施設の使用者は、開設者の承認を受けずに市場施設の建築、造作もしくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 市場施設の使用者が開設者の承認を受けて、市場施設に建築、造作もしくは模様替を加え、又は施設の原状に変更を加えたときは、開設者は、使用者に対し返還の際、原状回復をさせ、又はこれにかわる費用の弁償を求めることができる。
(補修弁済)
第2 8条 市場施設を故意又は過失により減失または損傷した者は、その補修をし、又はそれにかわる費用を弁済しなければならない。
第5章監督
(報告等)
第2 9条 開設者は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、卸売業者、買受人、又は付属営業人に対し、その業務もしくは財産に関し、報告もしくは資料の提出を求めることができる°
2前項の報告書に基づき、開設者が市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、それぞれ当該人に対し、その業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨申し入れることができる。
(市場秩序の保持等)
第3 0条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為を行なってはならない。
2 開設者は、市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があると認めたときは、取引参加者又は市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置を行なうことができる。
(清潔の保持)
第31条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物件を整理し放置してはならない。
(卸売業者の事業報告書の提出等)
第3 2条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令という。」)別記様式第二号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に開設者に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込
みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確
認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合
第6章 市場運営協議会
(運営協議会)
第3 3条 開設者は、市場の運営の円滑をはかるため、市場運営協議会をおき、次の事項を協議する。
(1) 市場の運営に関する事項
(2) 取引の合理化、流通の円滑化に関する事項
(3) 市場業務に係る紛争調整等に関する事項
(4) その他重要事項
2 市場運営協議会は、開設者、卸売業者、買受人、付属営業人の各代表をもって組織する。
3運営協議会の下部組織として常任の専門委員会を置き、次の各号の事項を協議する。
(1) 相対売又は定価売の事前協議に関すること
(2) 委託物品の検収に異状を認めた場合の処理に関すること
(3) 販売開始前時刻以前の卸売の協議に関すること
(4) 買受人以外の者に対して卸売をする場合の協議に関すること
(5) せり売又は入札に対する買受人からの異議の申立に関すること
(6) 市場における取引事故の処理に関すること
4 専門委員会は、卸売業者、買受人及び出荷者をもって組織する。
5 前各項に定めるもののほか運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
第7章雑則
(関係規程の制定)
第3 4条この業務規程の施行に関して必要な事項は、開設者が別に定める。
附則
この業務規程は令和7年2月07日から施行する。